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固定資産税をやすくする方法
土地(庭がある場合)
庭として使用している部分を畑にしてください
その畑から収穫した作物を売ってください
その際、種や肥料の購入領収書と売却した際の証拠を残して置いてください
市町村役所/役場の資産税課/税務課へ行き該当する土地の課税状況を調べてください
該当する土地の現況地目または課税地目という欄に「宅地」と記載されていると思います
そこでおもむろに職員に対して「ここ土地は全部宅地ではない」と主張しましょう。
建物等が建っている所は、勿論宅地として課税されますが、
庭として使用されている所も同様に建物との一体利用
ということで、宅地課税されますので、畑で使用している部分を「評価分割」
(1筆で2地目以上のもの)して貰い、
その部分の面積を畑同等の課税をしてもらってください。
その際、種や肥料の購入領収書と売却した際の証拠を提出して、担当者を納得させましょう。
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